メッセージ
目次
ごあいさつ
第1 悪徳商法や架空請求の横行(消費者トラブルの増加)
第2 消費者トラブルの例 (悪徳商法の手口)
第3 20歳以上と20歳未満での法的扱いの違い
第4 学校教育のカリキュラムに含まれていない
第5 契約を取り巻く環境の変化
第6 契約書の重要性
第7 消費者契約法と特定商取引法
第8 大手の会社との取引にも注意
第9 多重債務者問題
結び 最後に

 

■ごあいさつ

みなさまは学校で「契約」について授業を受けたことがありますか?おそらく高校までは「社会」の中に含まれているのではないでしょうか。大学では、「契約法」なんて法学部の講座がありますね。「『申込』と『承諾』で契約は成立して...」に始まる契約論です。とっつきにくい学問ですよね。でも世の中で必要なものを学んでいないような気がしませんか?20歳になって感じるのは、「勧誘の電話」が突然増えること。20歳になったら法律行為が原則単独で有効になるからです。私達自身もそうでしたし、悪徳商法の被害相談も、20歳に近い方が圧倒的に多いです。なぜ20歳過ぎの若者が次々に悪徳商法の被害に遭ってしまうのでしょうか?
 
これは、学校教育で「契約」の怖さについて教えられていないことが一つの要因です。20歳過ぎの若者が社会にはばたこうとする前に、「社会人直前教育」の一つとして必要なのが、「契約の知識」だと思います。悪徳業者と被害者、行政のいたちごっこを見ていて、消費者のレベルアップは必要だと感じるようになりました。「クーリングオフ」という言葉をおぼろげに知っていて、「何でもクーリングオフできるのでは?」と思っている人も多いのです。自動車は商品自体が対象外だし、通信販売だと原則クーリングオフできません。「不意打ち」による被害を防止する為に「特定商取引法」が制定されているのです。

 
我々「契約学習ネットワーク」は、学生や社会人、高齢者向けの「悪徳商法講座」を平成15年10月からに始めることにしました。当面は愛知県内の尾張地方を中心に活動することになるでしょう。特に力を入れたいのは「20歳を目前に控えた若年層」です。講義の内容も即効性があることでしょう。

【悪徳商法の横行(消費者トラブルの増加)】 
まず、この数字をご覧ください。
平成19年 17,930件  251億4,242万円
平成20年 20,481件 275億9,439万円
 
これは、警察庁発表の振り込め詐欺の件数です。
被害対策が行われているものの、被害件数、被害額とも増加しています。
大人でも被害に遭ってしまう現状、今後どのようにして被害を減らしていくか、我々も微力ながら貢献できればと考えています。
(1)公的機関への相談件数
 
平成16年における消費者相談処理件数は、実に1万7千件以上(経済産業省発表資料<参考資料1>より)となっています。前年度と比べて6.7%の減少となりました。ただし、これは経済産業省に相談をして、経済産業省が把握している数字のみですので、実際に我々行政書士への相談や、誰にも相談もできずに「うやむや」になっていったものも含めれば、この数倍、数十倍もの数字が出ることでしょう。それでは、表をご覧下さい。

<参考資料1>消費者相談処理件数表(経済産業省、平成16年度調べ)

事        項 件 数
割賦関係 808
  割賦販売   442
前払割賦   366
特定商取引法関係 8,367
  訪問販売   1,991
通信販売 全体 3,388
うち「出会い系サイト」 2,735
電話勧誘販売   1,084
連鎖販売取引等   559
特定継続役務提供   930
業務提供誘因販売取引   415
製品関係 804
  品質性能   214
安全性   75
サービス   347
表示   116
規格   27
計量・価格   25
その他 5,112
    うち根拠のない請求等 3,018
合        計 17,103

<参考資料2>消費者相談処理件数表(経済産業省、平成19年度調べ)

事        項 件 数
割賦関係 980
  割賦販売   621
前払割賦   359
特定商取引法関係 8,436
  訪問販売   2,433
通信販売 全体 1,569
うち「出会い系サイト」 601
電話勧誘販売   947
連鎖販売取引等   1,086
特定継続役務提供   2,103
業務提供誘因販売取引   298
先物取引関係 570
契約その他 1,412
製品関係 1,684
  品質性能   360
安全性   291
サービス   792
表示   154
規格   19
計量・価格   68
個人情報関係 104
その他 3,602
    うち根拠のない請求等 372
合        計 16,788

 (2)最近の傾向
架空請求の増加は、楽して金を儲けようと、軽い気持ちで詐欺行為を行う人が増加したことが一因と思われます。これは悪徳商法より悪質な「犯罪行為」ですが、平成16年と比べると、最近は被害相談件数が減少傾向にあります。どういった法律があり、どういったものは違法であるのか、またはどう対処すればいいのかという知識があれば、多くの場合はトラブルに巻き込まれることはなかったはずです。また、誰に相談すればいいのかも分からない者が多いという状況も忘れてはいけません。どういった法律家がいて、どこに相談すればいいのかも知らない若者が多いのです。

 
特に増えているこの消費者トラブルの事前防止のためにも、法律や契約に対する知識の向上は欠かせないものではないでしょうか。そのためにはまず、教育機関や研修担当者等の、指導する立場の方々に「契約学習」の必要性を理解していただきたいのです。

 

【消費者トラブルの例 (悪徳商法の手口)】
ここでは悪徳商法の手口を一部だけではありますが例示しておきます。例示されている悪徳商法はもちろん氷山の一角であり、世の中にはもっと悪質なケースも数多く存在しています。
契約学習資格商法被害
ある資格を取得すると定期的に仕事を回すので副業に最適であるとか、必ず儲かる資格だから勉強して取得するべきだ等の説明で資格取得を勧め、高額な教材を買わせる手口。多くの場合がクレジット契約を結ばせる。近年、非常に多くなっている被害。
契約学習催眠商法被害
説明会に誘って、言葉巧みに商品を説明し、会場を熱狂的な雰囲気に盛り上げて興奮状態にし、気持ちを高ぶらせその気にさせて会員にしてしまう。冷静な判断のできない状況で高額な商品を販売する手口。
契約学習パーティー商法被害
「近所の奥さんが無料で料理を教えます」という誘いに乗ってホームパーティーに参加してしまう。そこで、誇大な効能や作り話の効果を聴かされ、冷静な判断ができない状況において高価な家庭用品を買わされてしまう。
契約学習モニター商法被害
ある商品のモニターにならないかとの誘いからはじまる。「商品は少し高いがモニター料を支払うので、少ない負担で商品・サービスを購入できる」と販売する。実際には相場よりもかなり高額で劣悪な商品やサービスである場合が多い。美顔器、浄水器、布団類、和服類などの販売が多い。
契約学習エステティックサロン被害 (特定継続役務提供)
「当初の説明のような効果が出ない」、「逆に身体にシミができてしまった」、「医師免許の必要な施術を無免許で行っている」などの被害が近年多発している。これらに加えて、エステ被害は金額が高額になるのも特徴。50万円から100万円程度の被害は非常に多く、ケースによっては300万円以上の被害を受けた例もある。さらに二次被害として、エステ店の開業資格を与えると言って、高額な受講料を徴収するというものもある。この他にも、家庭教師・塾等の学習指導など、いわゆる「特定継続役務提供」契約には同じような被害が報告されている。「当初の説明と違う」「契約解除に多額な違約金を請求される」というトラブルは多発している。
契約学習中古車トラブル
「買った車の調子が悪い」「実は事故車だった」等のトラブル。中古車市場は組合の規約や業者間取引が多いため、トラブルに巻き込まれても煙に捲かれる形になってしまい、一般消費者が泣き寝入りすることが多い。近年はネットオークションや会員制のオークション等でもトラブルが多発している。例えば、名古屋近郊では、東海豪雨の際に水没した車が無事故車として販売されていたり、事故車をつなげて1台の車にして無事故車として販売する通称「ニコイチ」などが確認されている。
契約学習架空請求被害
全く使用もしていないコンテンツ使用料や登録していない会の会費などを請求される。ほとんどの場合が架空の債権回収業者を名乗るが、悪質な場合は弁護士の名前や裁判所の名前をかたる場合もある。不特定多数に同じ内容の文面を送りつけることが多い。近年急増中の悪徳商法のひとつ。

【20歳以上と20歳未満での法的扱いの違い】

 (1)契約知識に関しては、ほとんど変わりません 
日常生活において19歳と20歳の違いはほとんどないといってもいいでしょう。例えば大学生であれば、2年生と3年生の違いくらいしかないのです。

(2)社会生活上は、大きな違いがあります
しかしながら、法的には大きすぎるほどの違いがあります。いわゆる成年と未成年の違いです。成年と未成年では、法律的に保護される範囲が全く違うのです。まず、この現実をしっかりと受け止めなければなりません。

法的には20歳になると単独での法律行為(一通りの契約)が可能になります。しかし未成年であると、その未成年が行った法律行為は、保護者によって取り消すことができます。未成年が法律で守られている部分です。悪徳商法などで高額の商品購入契約をしたとしても、契約者が未成年であれば、保護者がそれを認めなければ法的に取り消しを主張することができます(逆に追認という形で認めることも可能です)。

しかし、成年の行った契約であれば、単独での法律行為が可能なわけですから、その契約は法的に有効になり、簡単には解除できないことになるのです。この隙を突いて、悪徳業者は成年に達して間もない若者をターゲットにして勧誘を行うケースがよくあります。ある日、郵便受けを見ると、見知らぬダイレクトメールが入っていることがあります。我々大人は当たり前のような出来事ですが、成人に達したばかりの若者に、本人名義で書類が届くということは、非常に大きな危険がそこにはあるということです。ダイレクトメールを見たら、まずその商品・業者の信用度を見極めるのは我々大人には当たり前のことかもしれません。しかし、20歳になったばかりの若者にはそれだけの知識がありません。単独で法律行為ができるにもかかわらず、法的知識の薄さは未成年とほとんど変わりないのです。

【学校教育のカリキュラムに含まれていない】 (1)なぜ繰り返し被害が出てくるのか?

悪徳商法に引っかかってしまったり、不当な内容の契約を結んでしまったりする最大の原因は、契約についての教育がなされていないことにあります。高校生や大学生だけではなく、社会全体に対していえることですが、消費者トラブルが後を絶たないのは、法的知識の低さが大きな原因です。そのため、「契約書嫌い」となります。契約書の読み方など学校で習っていないので、内容が全くわからないのです。我々行政書士事務所への相談内容を考えてみても、やはりその法的知識の薄さにつけ込まれていると感じることが非常に多いのです。

(2)原因は「カリキュラム」

現在の文部科学省が出している学校教育のカリキュラムには「契約学習」の項目はありません。社会科(中学では主に公民、高校では主に政治経済)でも、社会環境や仕組みについての学習はあっても、法的側面から見た「契約」についての学習はほとんどなされていないのが現状です。これから社会人として活躍する若い世代に対する、この「契約学習」はとても必要な分野だといえます。特に文部科学省の言う「生き抜く力」の養成は、こういった実社会に直結する知識の向上も含んでいるのではないでしょうか。学校教育のカリキュラムにないということは、別なところでその知識の習得を助けなければなりません。実社会では、特に「契約」は日常的なことであり、知っておく必要性が非常に高いものです。学校やその他の教育機関での「契約学習」の必要性は高まっています。実社会に出る前に「契約学習」の場が必要なことを、特に教育・研修関係者にご理解いただきたいのです。

【契約を取り巻く環境の変化】

(1)日本での「契約」は「口約束」が多い特に日本は欧米諸国からも驚かれるほどの契約に無頓着な土地柄です。欧米人が約束事を紙に残さないことを非常に驚く場面も多く見受けられます。基本的に日本は「契約」を口約束で結ぶことが多く、現代でもその傾向が残っていることは否めません。これは取引を円滑にする意味でプラスの作用もありますが、消費者にとっては、この文化はマイナスに作用する場合もあります。悪徳商法での被害増加が典型的な例です。

(2)「契約社会」を生き抜くために

現代社会では今までどおりの口約束では通用しないことが多々生じるのです。外資系企業の進出だけではなく、様々な消費者トラブルが発生していることで、現代日本も契約内容を紙に残す必要性が各所方面から訴えられています。日本も欧米社会のような、どんな契約も紙で残し、契約内容を確認するという「契約社会」になってきたということではないでしょうか。残念ながら現代日本は、「契約」知識の社会的必要性が拡大しているのにもかかわらず、まだまだ社会の対応は後手に回っており、若年層への十分な教育がなされていないのが現状です。被害者は、被害にあって初めてその必要性を感じるのです。未成年が成年になる前に、また、たとえ成年でも契約トラブルに巻き込まれる前にこそ、現代社会で必要性の拡大している「契約」知識を勉強する場がなければならないのではないでしょうか。

【契約書の重要性】
 (1)書面で取引する意味
契約を紙に残すということは、「契約書」を作成するということです。この契約書には様々な条項が盛り込まれます。ほとんどの場合、あまりに長い文章ですので読み込むことはせずに、販売契約担当者の口頭での説明を元にして署名捺印してしまうのではないでしょうか。特に最近ではインターネットからでも様々な売買契約や役務提供契約などができるようになっています。クレジットカードが使えるのは当たり前、代金引換郵便での注文も当然のサービスになっています。また、使用時間に伴って課金される時間制のサービスも提供されています。

(2)契約書を読まない人が多い

契約書を読まないで契約してしまうという行為は、実はこれは非常に危険なことなのです。これは自分の結ぼうとしている「契約」の内容を把握しないで、その対価を支払う約束をするということです。どんなことに対して支払をするのか分からないのに、支払することだけは約束してしまうのです。物を買うのであれば、実際に物を見て納得して買うことができますが、特殊な売買契約や役務の提供といった契約では物が見えないことがあります。相手を全面的に信用し契約することになるわけです。しかし、これだけ消費者トラブルが起こっている現代において、この行為は非常に危険極まりないことなのです。

(3)ネット取引の「同意ボタン」

特にインターネット上の取引では、現実には「面倒だ」という理由だけで、契約書をほとんど読むことなく「同意する」というボタンをクリックしているのです。自分はどういった内容の契約を結ぼうとしているのか、どんな場合に解約できるのか、違約金等の発生はないか、法的に無効な内容で契約させられていないか、不当な金額の請求が来る危険はないか、等を念頭に置き、トラブルが発生した場合を想定して契約書を確認しなければなりません。単独で法律行為を行える年齢になったら、自分のした契約の責任は自分で取らなければなりません。これまで契約知識の習得の場がないばかりでなく、契約書を読み込む習慣がないわけですから、若者は契約に対して全く無防備な状態なのです。

(4)契約書の重要性

若年層だけではなくその周りの大人たちも「契約書」とはどういったものであるのか、どういった扱いをしなければならないのか、そういった契約書の重みをもっと知らなければなりません。現代社会では契約書の重要性を学ぶ機会がもっともっと必要ではないでしょうか。面倒だから「契約書・約款を読まない」というのは、全くナンセンスです。「一般的に日本人は契約書を読まないから、販売側がきちんと説明する義務がある」というのは、今のところごく一部の商品、サービスにしか認められていません。みなさんは、契約書をしっかり読解して、自分がどういう契約を締結しようとしているのか、もう一度よく考えることが必要です。

【消費者契約法と特定商取引法】
 (1)消費者保護の法律

増加の一途をたどる消費者トラブルを防止するために制定されている法律のうち、特に代表的な二つの法律は知っておく必要があります。「消費者契約法」と「特定商取引法」です。この法律によって消費者は多くの場合に保護されるようになりました。しかし、逆に言うとこの法律で制限されていなければ、契約は有効に成立する可能性が高いということになります。

 社会を取り巻く環境が複雑化するのに伴って、法律も複雑化しています。取扱う商品によって適用される法律が違うという複雑な社会構成になっています。取引の基本法は「民法」や「商法」になりますが、この法律の勉強はとても難しいものです。また、ケースごとに違う法律があるという複雑な状況でもありますので、最低限のトラブルを回避するためには「消費者契約法」と「特定商取引法」だけは押えておくべきです。現代社会においては、社会人として生活するうえで欠かせない法律知識となっています。

消費者契約法 2001年4月施行
●消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約などを除く)に適用されます。
●消費者に一方的に不当・不利益な契約条項があれば、消費者契約法で契約条項が無効になる場合があります。
●事業者の不適切な行為によって結んだ契約は、取り消すことができます。
 
「特定商取引法」 2001年6月改正
●訪問販売等に関する法律(訪問販売法)が改正され特定商取引に関する法律(特定商取引法)と改称されました。
●消費者トラブルが生じやすい以下のような数種類の取引形態について規制しています。この法では、事業者が消費者に正確な情報を提供することと、消費者が冷静に判断する機会を確保することを基本理念としています。
契約学習訪問販売(家庭訪販、職場訪販、アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF商法、ホームパーティ商法、1日か2日の展示販売)
契約学習通信販売(インターネット通信販売を含む)
契約学習電話勧誘販売
契約学習連鎖販売取引(マルチ商法)
契約学習特定継続的役務取引(エステ、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾)
契約学習業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)
契約学習ネガティブ・オプション(いわゆる送りつけ商法)

(2)自分の身を守る法律を学ぶ

上記の法律だけでも知っていれば、多くのケースで悪徳商法や不当な契約について対処できるようになることでしょう。自分のみは自分で守るためにも、基本的な法律知識を身につけることはとても大事なことです。

【大手の会社との取引にも注意】
 (1)通信販売は注意が必要

通信販売には特有の注意点があります。通信販売には「クーリングオフ」の制度がないのです。事業者が返品特約を定めてない限り、原則契約の解除ができません。注文する前に必ず返品方法や商品の引渡方法を確認しましょう。

(2)通信販売の種類 
通信販売には、テレビショッピング、カタログ販売、ネット販売などがあります。特にインターネットでは、事業者の顔が全く見えないことが多いため、トラブルが頻発しています。また、安易に「買い物してもクーリングオフできるから」と思って安易に購入する人が多いことも問題です。「通信販売は原則クーリングオフできない」ことを十分理解した上で、サービスを利用しなければなりません。「テレビでよく名前が出てくるから安心だ」などと考えずに、自分の契約しようとしている取引がどういうものであるか、きちんと理解できる能力を身につけたいものです。

【多重債務者問題】
 (1)多重債務者の増加 
悪徳商法被害、契約トラブルの先に待ち構えているのは、これも近年社会問題化している「多重債務者」の問題です。複数の債務(借金)を抱え、返しきれないためにさらなる借り入れを繰り返す自転車操業に陥るケースは非常に多くなっています。20代前半の若者がこの多重債務に陥って自己破産や特定調停を申し立てるケースも増加の一途をたどっています。下記の<参考資料2>をご覧下さい。1998年度までのデータですが、急激に多重債務の相談件数が増加していることがわかります。
契約学習
 

(2)多重債務者とならないために
20歳以上になれば、自分の意思で金銭消費貸借契約を結ぶことが可能です。例え学生であっても、法的には有効な部分もあることは事実です。悪徳商法の被害を穴埋めするために、金利の意味も分からないまま借金をし、それを返済するためにさらに年利30%近くの利率で何十万円も借り入れするという悪循環。大人であれば年利30%という数字がどういった数字であるかは察しがつくでしょうが、若年層は目の前に簡単にお金が出てくるキャッシングの前ではそんな計算はできなくなってしまっています。自分のお金と他人のお金の区別がつかなくなってきてしまうのです。しかしながら、この金銭の貸し借りも「契約」です。悪徳商法から多重債務問題は連鎖しています。悪い連鎖に陥らせないためにも、契約の学習は非常に重要です。

■最後に

(1)表面化しない被害
多くのケースに接してきた我々の感じることは、我々のところに相談に来る人はおそらくほんの一部の人に過ぎないのだろうということです。これだけ多くの案件を扱う我々の知っているケースでさえほんの氷山の一角なのです。世の中には、きっと経済産業省の発表している数字の何倍、もしくは何十倍もの被害が生じているのではないでしょうか。そして、被害にあった彼らはその対価を支払うべきものであるのか、支払わなくていいものであるのかの判断ができないだけではなく、どこに相談すればいいのかも分からず、結局多額の債務を背負い、無駄に時間とお金を使ってしまうことになるのです。彼らにとっても我々にとっても50万円や100万円という金額は、けっして少なくありません。そしてこれが社会問題になっている多重債務の第一歩となりかねません。我々大人は彼らが騙し取られることを防がなければなりません。知識のないものは騙されるという世の中になってはいけないのです。

(2)契約学習を広げましょう!
悪徳商法被害拡大の要因は、契約に対する意識の低さといえます。我々「契約学習ネットワーク」は、そのような不幸な状況に陥ってしまう前の予防という考え方のもとで活動しています。不幸におちいらないためには事前の知識習得が必須です。しかし、現実的にはそのような知識を身につけられる場はほとんどないといってもよいでしょう。特に教育関係者の皆様、新人研修担当の皆様には、この機会に契約学習の重要性を把握していただき、社会にもっともっと浸透するようご協力をお願いするものです。